一括請負契約において契約期間内で分割検収として複数回に分けて支払いを行うことはできますか? 2020年04月22日 07:38 契約期間内で複数回に分けて支払いを行うことはできません。1つの案件において支払いは1回(一括検収)となります。支払いを複数回に分ける場合は、案件を分けて個別で発注してください。 関連記事 見積確定後、契約内容変更のため、発注前の契約中止もしくは、発注後の取消しを行いたい 準委任・要員派遣の各注文書にある「特記事項」はなにが記載されますか 検収の最終承認後に検収の取消をする場合、どうすればいいですか 作業委託費と業務委託費はどのように区分していますか