見積依頼有効期限年月日および見積有効期限年月日は、期限を過ぎてしまった場合に後続処理を続けることはできますか 2021年09月02日 04:35 更新 見積依頼有効期限年月日、見積有効期限年月日ともに有効期限が過ぎていた場合でもそれぞれ処理を進めることができます。しかし、有効期限になりますので、受注会社様にご連携いただき合意を得たうえで進めていただけますようお願いいたします。 関連記事 注文書、見積書等を一括ダウンロードできますか 見積確定後、契約内容変更のため、発注前の契約中止もしくは、発注後の取消しを行いたい 見積に設定した承認ルートを変更することは出来ますか? 「最大作業時間」に何を登録するのが一般的ですか?また、値によってシステム上で処理は変わりますか? 見積作成ステータスが「受注会社決裁中 最終承認待ち」 にもかかわらず、最終承認者が承認するボタンが見当たらない。