見積依頼有効期限年月日および見積有効期限年月日は、期限を過ぎてしまった場合に後続処理を続けることはできますか 2021年09月02日 04:35 更新 見積依頼有効期限年月日、見積有効期限年月日ともに有効期限が過ぎていた場合でもそれぞれ処理を進めることができます。しかし、有効期限になりますので、受注会社様にご連携いただき合意を得たうえで進めていただけますようお願いいたします。 関連記事 受注会社見積作成済以降のステータスから見積内容を修正したい。 今月までの見積に新たに要員を追加し、見積の期間を延長したいのですが、改版を行って要員を追加した見積を作成すればよいでしょうか? 利用開始までの流れを教えてください。 最終承認が完了している見積を修正することはできますか 1つの契約で超過時間、控除時間が異なる要員を紐づけることはできますか