見積依頼の期間が36協定の有効期限を越える場合、36協定更新後に、見積を実施していただくか、
一度、36協定の有効期限日までで契約していただき、残りの期間については36協定を更新後、契約してください。
また、契約を分ける場合、見積依頼を修正する必要あります。
契約を分ける旨を発注会社様にご連携ください。
見積依頼の期間が36協定の有効期限を越える場合、36協定更新後に、見積を実施していただくか、
一度、36協定の有効期限日までで契約していただき、残りの期間については36協定を更新後、契約してください。
また、契約を分ける場合、見積依頼を修正する必要あります。
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